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医療保険には、国民全員が加入を義務付けられている公的医療保険と、任意で手厚い保障が受けられる民間医療保険に分けられます。
公的医療保険の中でも、社会保障の最後のセーフティネットと呼ばれているのが、国民健康保険です。被用者保険に加入していない会社員、フリーター、自営業、無職の人などがこの国民健康保険に加入することになります。被用者保険など、他に加入できる医療保険がある場合は、そちらが優先されます。国からの補助金や住民からおさめられる保険料によって運営され、住民登録をしている市区町村の健康保険に加入することになります。
単に「健康保険」とだけ言う場合、サラリーマンやOLが加入する被用者保険のことを指す場合が多いです。会社単独、あるいは複数の企業で運営される組合管掌健康保険と、単独で健保組合を作れるだけの規模がない中小企業が加入する、政府掌握健康保険に分類されます。被保険者だけでなく、事業主も医療保険料を負担しているのが大きな特徴です。
共済組合とは、主に国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員が加入することのできる医療保険を指し、年金保険もあわせて「共済組合」と呼ばれます。一般組合員、特定消防組合員、市町村長組合員などに分類されるのが特徴です。共済組合に加入できるのは原則正規職員のみですが、臨時職員でも、一月あたりの出勤日数が所定の日数を上回る月が一定期間以上連続した場合、共済組合に加入できます。
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